広告ガイドライン
1 広告の基本方針
(1)社会的に信用度の高い、客観的な情報を提供するものである。
(2)次の各号のいずれかに該当しないことを広告掲載の前提とする。
- 公の秩序又は善良の風俗に反するもの。
- 公衆に対して不快の念を与えるもの。
- 法令等により掲出を禁止されているもの、あるいは法令等により禁止されている商品、サービス等。
- 表現について関係法令を遵守していないもの。
- 危険を生じるもの。
- 消費者保護の観点から適切でないもの。
- 青少年保護の観点から適切でないもの。
- 知的財産権等の他者の権利を侵害するもの。また、そのおそれがあるもの。
- 川崎鶴見臨港バスおよびグループの信義を損なうもの、不利益を及ぼすもの。
2 掲載を断わる利用者
以下に該当する利用者からの広告申込を承認しない。
- 当社が認めた者以外の個人
- 広告に関する日本語対応ができない海外法人
- 企業ホームページ等に会社概要が記載されていない法人
- 川崎鶴見臨港バスおよびグループと競合する法人
- 当社と競合する法人
3 掲載を断わる業種・業態
以下の業種・業態の告知、その商品やサービスの広告は掲出を禁止する。
- 無限連鎖講(ねずみ講)、連鎖販売取引(マルチレベルマーケティング、ネットワークビジネス)、預託商法へ勧誘、紹介をする広告
- 特定の宗教の教義を紹介したり、入信をすすめる広告
- 霊感霊能・スピリチュアル系など、非科学的な占いの広告
- 「幸運を呼ぶ」「金運を得られる」「病気回復」など、一定の効果をうたう商品(開運商品)の広告
- 性風俗関連特殊営業(店舗型および無店舗型)に該当する業態の広告およびラブホテルの広告
- アダルト関連の広告
- インターネット異性紹介事業(マッチングアプリ)の広告等
- カジノ(オンラインカジノを含む)の広告
- 脱法ハーブ、合法ドラッグ等と称される「危険ドラッグ」の広告
4 広告表現に関する規制
(1)誇大・虚偽・誤認を誘う表現のあるものは承認しない。
(2)特に、次の用語又はこれに類する用語を承認しない。
- 全く欠ける事のないことを意味する用語。
『完全』『永久』『100%』『確実』など。 - 他よりも優位に立つことを意味する用語。
『世界一』『№1』『一番』など。
※ただし、根拠の提示などにより客観的、具体的な事実が認められる場合に限り、その事実を併記することを条件として表現することが出来る。 - 最上級を意味する用語(優良誤認)。
『最大級』『最高級』など。
※ただし、根拠の提示などにより客観的、具体的な事実が認められる場合に限り、その事実を併記することを条件として表現することが出来る。 - 一定の基準により選別されたことを意味する用語(優良誤認)。
『特選』『厳選』『当店だけ』など。
※ただし、根拠の提示などにより一定の基準により選別されている事実が認められる場合に限り表現することが出来る。 - 比較不明瞭な表現。
『一般のもの』『どれよりも』『一般的な』『どこよりも』など。
(3)射幸心をあおる表現は承認しない。
5 業種・商品・サービスごとの注意事項
以下の商品・サービスについて、それぞれ規定する基準を満たさないものは承認しない。
(1)古物営業等
- 古物営業法による許可番号等が表現されていること
- 盗品や第三者の権利を侵害する商品の販売、社会的に不適切な転売等が行われていないこと
(2)保険・共済
- 根拠法のある保険・共済であること
- 将来における利益の配当、剰余金の分配等、予想に関する事項を記載していないこと
- 関連団体が定める広告関連規定を遵守していること
(3)金融・投資(不動産投資を含みます。)
- 監督官庁その他関連団体への登録が確認できること
- 費用、取引リスクに関する明確な表現があること
- 投機的なものや射幸心をあおるようなものではないこと
- 関連団体が定める広告関連規定を遵守していること
(4)医薬品
- 日本で承認されたものであること
- 効能効果等に関する表現は、承認を受けた効能効果等の範囲内であること。ただし、承認を要しない化粧品の効能効果等に関する表現については、医薬品等適正広告基準に定める範囲とすること
- 過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告ではないこと
- 効能効果等又は安全性について、保証する表現及び最大級の表現又はこれに類する表現を行わないこと。なお、口コミやレビューも広告表現に含まれる。
- 品質、効能効果、安全性その他について、他社の製品を誹謗するような広告を行わないこと
- 明示的、暗示的を問わず他社製品との比較広告は行わないこと
- 医療用医薬品については、広告を行わないこと
- 医薬関係者等(消費者に相当の影響を与える団体を含みます。)の推せんに関する表現がないこと
- 過剰な懸賞、賞品等射こう心を煽る方法による広告を行わないこと
- 懸賞、賞品として医薬品を授与する旨の広告を行わないこと(家庭薬を見本に提供する程度の広告を行うことを除きます。)
- 不快、迷惑、不安又は恐怖を与えるおそれのある広告ではないこと
- 医薬品の購入履歴等に基づき、購入者の同意なく、特定の医薬品の購入を勧めるような広告(いわゆるレコメンド)を行わないこと
- 医薬品等適正広告基準その他の関連団体が定める広告関連規定を遵守していること
(5)医薬部外品(薬用化粧品を含む)
- 日本で承認されたものであること
- 効能効果等に関する表現は、承認を受けた効能効果等の範囲内であること。なお、薬用化粧品における効能効果等に関する表現については、化粧品と異なる。
- 過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告ではないこと
- 効能効果等又は安全性について、保証する表現及び最大級の表現又はこれに類する表現を行わないこと。なお、口コミやレビューも広告表現に含まれる。
- 品質、効能効果、安全性その他について、他社の製品を誹謗するような広告を行わないこと
- 明示的、暗示的を問わず他社製品との比較広告は行わないこと
- 医薬関係者等(消費者に相当の影響を与える団体を含みます。)の推せんに関する表現がないこと
- 過剰な懸賞、賞品等射こう心を煽る方法による広告を行わないこと
- 不快、迷惑、不安又は恐怖を与えるおそれのある広告ではないこと
- 医薬品等適正広告基準その他の関連団体が定める広告関連規定を遵守していること
(6)化粧品
- 効能効果等に関する表現については、医薬品等適正広告基準に定める範囲(いわゆる56表現)とすること。
- 過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告ではないこと
- 効能効果等又は安全性について、保証する表現及び最大級の表現又はこれに類する表現を行わないこと
- 品質、効能効果、安全性その他について、他社の製品を誹謗するような広告を行わないこと
- 明示的、暗示的を問わず他社製品との比較広告は行わないこと
- 医薬関係者等(消費者に相当の影響を与える団体を含みます。)の推せんに関する表現がないこと
- 過剰な懸賞、賞品等射こう心を煽る方法による広告を行わないこと
- 不快、迷惑、不安又は恐怖を与えるおそれのある広告ではないこと
- 医薬品等適正広告基準その他の関連団体が定める広告関連規定を遵守していること
(7)医療機器
- 日本で承認されたものであること
- 医療機器承認番号の表現があること
- 効能効果等に関する表現は、承認を受けた効能効果等の範囲内であること。ただし、承認を要しない化粧品の効能効果等に関する表現については、医薬品等適正広告基準に定める範囲とすること。なお、口コミやレビューも広告表現に含まれる。
- 過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告ではないこと
- 効能効果等又は安全性について、保証する表現及び最大級の表現又はこれに類する表現を行わないこと
- 品質、効能効果、安全性その他について、他社の製品を誹謗するような広告を行わないこと
- 明示的、暗示的を問わず他社製品との比較広告は行わないこと
- 医療用医療機器については、広告を行わないこと
- 医薬関係者等(消費者に相当の影響を与える団体を含みます。)の推せんに関する表現がないこと
- 過剰な懸賞、賞品等射こう心を煽る方法による広告を行わないこと
- 不快、迷惑、不安又は恐怖を与えるおそれのある広告ではないこと
- 医薬品等適正広告基準その他の関連団体が定める広告関連規定を遵守していること
(8)健康食品(特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表現食品)
- 医薬品的な効能効果等の表現を行わないこと
- 医薬品的な用法用量の指定がないこと
- 特定保健用食品の場合は、許可を確認でき、表現内容がその範囲内であること
- 栄養機能食品の場合は、表現内容が規格基準で定められたものであること
- 機能性表現食品の場合は、届出を確認でき、表現内容がその範囲内であること
- 薬機法、健康増進法、食品表現法等の法律及び消費者庁等から出される通知等を遵守すること
(9)健康器具
- 身体構造や機能に影響を及ぼすなどの医療機器的な効能効果等の表現を行わないこと
- 薬機法等を遵守すること
(10)医療機関、美容外科、美容整形
- 所在地、連絡先等の表現を行うこと
- 日本国内の医療機関等であること
- 医療法、医療広告ガイドライン等を遵守すること
(11)エステティックサロン
- 施術内容が医療行為並びにあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復に該当しないこと
- 医療行為並びにあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復に該当すると誤認される又は誤認されるおそれのある表現を行わないこと
(12)あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復
- 施術者が施術に必要な国家資格を保有していること
- 所在地、連絡先、施術者の氏名等の表現を行うこと
- 施術内容が医療行為に該当しないこと
- 医療行為に該当すると誤認される又は誤認されるおそれのある表現を行わないこと
(13)整体・気功・アロマテラピー・カイロプラクティック等民間療法
- 施術者が医師やあん摩マッサージ指圧師などの国家資格を保有していると誤認される又は誤認されるおそれのある表現を行わないこと
- 施術内容が医療行為並びにあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復に該当しないこと
- 医療行為並びにあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復に該当すると誤認される又は誤認されるおそれのある表現を行わないこと